教習の種類
牽引免許
牽引するための構造、装置を有する車で他の車を牽引するときに必要な免許です。
〔車の総重量が750kg以下の車を牽引するときや故障車をロープ、クレーン等で牽引するときは必要ありません。〕
※牽引免許の限定解除は公安委員会指定の自動車学校では行っておりません。運転免許試験場にお問い合わせ下さい。

入校するための条件
所持免許
大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊免許のいずれか一つ以上。
視力
一眼でそれぞれ0.5以上かつ両眼で0.8以上であること。
深視力
三桿法の奥行知覚検査機で3回検査し、その平均誤差が2cm以下であること。